チャットレディをしていて気になるのが税金の話ですよね。
とくに学生であれば、税金についてはよく知らないことが多いと思います。
しかしチャットレディのお仕事を続けていけば、稼ぐ額も増え、税金や確定申告について無視することはできなくなります。
私もチャットレディを始めたのが学生のときだったので、税金や確定申告のことは全然分からず、どうすればいいかといつも焦っていました。
ネットで調べてみましたが、様々な情報が飛び交っていて、どれが一番正しい情報なのか分かりませんでした。
そこで、自分の足で税務署まで赴いたり、税理士さんに話を聞きにいきました。
そうやってやっと正しい情報を見つけました。
ここから書くことは学生チャットレディの皆さんに非常に役に立つと思うので、じっくり読んでみてください。
確定申告はいくらから必要か?
学生チャットレディの場合、年間所得が38万円を超える場合は、所得税が発生するので、確定申告する必要があります。
ここで注意してほしいのが、「所得」が38万円を超えた場合です。
所得というのは、チャットレディで稼いだ報酬の額ではありません。
所得=「チャットレディで稼いだ報酬ー経費」で計算されます。
なので、38万円以上稼いだ場合でも、経費を増やすことによって38万以下に抑えられれば、税金を払う必要はありません。
また、チャットレディには「家庭内労働者の特例」が認められる場合があります。
家庭内労働者の特例とは、実際に経費としてかかっていなくても、65万円までは経費として認めてあげよう、というものです。
私の地域管轄の国税局に電話して、チャットレディに家庭内労働者の特例が認められるかを聞いてみたところ、認められるという判断になりました。
(地域によって認められる、認められないかの判断が異なる場合もありますので、気になる方は管轄の国税局に聞いてみてください)
認められる場合は、上記にも書いてある通り、(実際にかかっていなくても)必要経費として65万円まで認められます。
ただし、この家庭内労働者の特例も、家内労働による所得(チャットレディ)の他に、給与収入がある場合は、65万円丸々を認められるわけではなく、「65万ー給与収入」が経費として認められます。
例えば他のバイトをして5万円稼いだ場合は、65万―5万=60万円が経費として認められます。
また、家庭内労働者の特例が認められるには、何か提出するものがあるかどうか税理士さんに直接聞いてみたところ、「家庭内労働者の特例は確定申告を提出しなくても良いことになっています。」とのお答えがありました。
つまり、確定申告しなくても家庭内労働者の特例は認められるということになります。
まとめると、確定申告しなければならない人は
①仕事はチャットレディだけで、チャットレディの収入が103万円以内の人
②チャットレディと他の仕事を掛け持ちしている人で、合わせた収入が103万円以内の人
となります。
これ以上稼ぐと、総収入から必要経費(家庭内労働者の特例を含む)を除いた金額が38万円を超えてしまうので、所得税がかかり、確定申告も必要になってきます。
実際のとこどうなのー税理士さんの本音ー
ここまで読んでくださった人は、税金のことが気になって、自分は確定申告が必要かどうかを調べてみた人が多いと思います。
私も税金に関して不安を持っていたので、その気持ちがよく分かります。
ネットで調べてみると、「確定申告が必要なのは38万円を超えた場合だ」という人もいれば、「103万円を超えた場合だ」など様々な情報が飛び交っています。
どの情報を信じればよいか迷うこともあると思います。
なので、ここで税理士さんの本音をぶっちゃけて書きたいと思います。
おそらくこれで、いろんな悩みが解決できるのではないでしょうか。
私:ぶっちゃけチャットレディで103万円までの報酬なら、確定申告しなくても大丈夫なんですか?
税理士さん:収入が103万円以内でも収入がある以上は、申告義務が発生します。よって確定申告が必要になります。
しかし、正直なところそれくらいの収入であれば、申告しても納税が発生しない、もしくは納税が少額になりそうなので、税務署側もそこまでうるさくは追求しないかと思います。
そこは個人の見解になりますので、自己判断でよろしくお願いします。
とても現実味のあるお答えが返ってきました。
103万円までは、確定申告するかしないかは個人的判断に任せるとのことです。
それ以上になったら確実に所得税を払わなければいけないので、必ず確定申告が必要になります。
学生チャットレディのみなさん、特に親の扶養から抜けたくない人は、年間報酬が103万円までになるように気を付けてくださいね。